人々の生活様式が変わり飲食店でのテイクアウト利用が着々と定着し、飲食店でもテイクアウトサービスの導入が急増していますが、実は知らないうちに法令違反を犯している事が問題になっています。
今回はせっかくテイクアウトで売上を確保できたのに、結局営業停止となってしまう事を避けるために、知らなかったでは済まない食品衛生法に則ったデリバリーやテイクアウトサービスの導入時の注意点を紹介します。
飲食をされている方はそもそも営業許可を取得して営業している事だと思います。食品衛生法上、飲食店の営業許可証を取得している場合は、店舗内で調理した食品に効力が及びます。ただ、食品衛生法上の許可の主旨は、消費者が知りたい時に、知りたい情報を取得できるようにすることや食中毒対策・衛生管理を行うためです。そのため、以下のようなケースでは食品衛生法上の効果が及ばず、別の許可を取る必要があります。
冷ました弁当を販売する場合には、『仕出し屋』の許可が必要です。
生肉の販売には『食肉販売業』の許可が必要です。
生麺状態での販売は『めん類製造業』の許可が必要です。
デザートやアイスの販売には『菓子製造業』もしくは『アイスクリーム類製造業』の許可が必要です。
調理品とのセット販売ではなく、オリジナルソース類を単体で販売するには「ソース類製造業」の許可が必要です。
テイクアウトやデリバリーでは、店内飲食以上に衛生管理に気をつける必要があります。上記はあくまで一例ですが、お客様とお店を守るためにもきちんと法令を遵守した上で導入する必要があります。食品衛生法の違反を行った場合は営業停止や公表など罰則があります。万一、O-157や食中毒を出してしまった場合は取り返しのつかない事になりますので、
自社の食品が衛生法上問題になるか分からない中でテイクアウトやデリバリーを導入する場合は、管轄の保健所に問い合わせるか、発信されているW E Bサイトや情報を確認しましょう。
コロナ禍の影響で人々の生活スタイルは少しずつ変化しデリバリーやテイクアウトの利用が広まっています。店内飲食の需要がまだ少ない中、どうにかして常連さんや消費者の需要を取り込みたい所です。しかし、お客様とお店を守るために食品衛生法はありますので、きちんと遵守し、デリバリーやテイクアウトを導入しましょう。例にあげた通り、様々な状況で抵触する恐れがありますので、管轄する保健所に確認し営業許可を受けて始めましょう。